「事業用自動車安全通信」第122号(H23.11.25)

事業用自動車安全通信」第122号(H23.11.25)

=目 次=
1.重大事故等情報=6件(11月18日〜11月24日分)
(1)乗合バスが水路に転落した事故
(2)貸切バスが対向してきた乗用車と衝突した事故
(3)タクシーが道路上に横たわっていた男性を轢いた事故
(4)タクシーが構内運搬自動車に追突した事故
(5)タクシーが交差点で軽トラックと衝突した事故
(6)タクシーが歩行者を撥ねた事故
2.「重大事故情報」のその後
(1)トラックが対向してきた乗用車と衝突した事故
   (平成23年8月5日配信分)

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【1.重大事故等情報=6件】(11月18日〜11月24日分)

(1)乗合バスが水路に転落した事故
11月17日(木)午後6時35分頃、奈良県において、同県に営業所を置く乗合バ
スが乗客6名を乗せて運行中、対向車線と歩道を越えて鉄柵を突き破り、約3メート
ル下の水路に転落した。
この事故により、当該バスの乗客6名及び運転者の計7名が軽傷を負った。
事故現場は、見通しのよい信号のないY字形の交差点で、当該バスは、左斜め方向に
進行する経路だった。

(2)貸切バスが対向してきた乗用車と衝突した事故
11月16日(水)午後1時55分頃、熊本県において、福岡県に営業所を置く貸切
バスが乗客11名及びガイド1名を乗せて運行中、対向からセンターラインを越えて
走行してきた乗用車が当該バスの前方を走行していた大型トラックに衝突した後、当
該バスに衝突した。その後、当該乗用車は、元の車線に戻り当該乗用車の前方を走行
していた車両に衝突して横転した。
この事故により、当該乗用車の運転者が死亡し、当該乗用車の助手席の女性、当該バ
スの乗客4名、最後に衝突された車両の乗員2名の計7名が軽傷を負った。
事故現場は、片側一車線の当該バスから見て緩やかな右カーブの道路で、事故当時、
当該バスの運転者は、当該バスの前方を走行していた大型トラックの右後輪付近に衝
突した当該乗用車を確認したため、ブレーキを踏んで当該バスを停車させたところ、
当該バスの右前部に衝突してきた模様。

(3)タクシーが道路上に横たわっていた男性を轢いた事故
11月20日(日)午前4時10分頃、神奈川県において、同県に営業所を置くタク
シーが走行中、道路上に横たわっていた男性を轢いた。
この事故により、当該男性が死亡した。
事故現場は、商店街の片側一車線の道路で、事故当時、現場付近は街灯も少なく、当
該タクシーの運転者は、道路中央で横たわっていた当該男性に気付かなかった模様。
なお、当該男性は、事故前に現場付近の飲食店で飲酒していた模様。

(4)タクシーが構内運搬自動車に追突した事故
11月21日(月)午前8時頃、京都府において、同県に営業所を置くタクシーが乗
客1名を乗せて運行中、右折待ちのため停車していた構内運搬自動車(ターレットト
ラック)に追突した。
この事故により、当該構内運搬自動車の運転者が死亡した。
事故当時、当該構内運搬自動車の運転者は、当該タクシーに追突されたはずみで対向
車線に投げ出された際に、対向から走行してきた別のタクシーに撥ねられた。

(5)タクシーが交差点で軽トラックと衝突した事故
11月21日(月)午前8時40分頃、熊本県において、同県に営業所を置くタク
シーが空車で走行中、信号のない交差点を通過しようとしたところ、右側から当該交
差点に進入してきた軽トラックと衝突した。
この事故により、当該軽トラックの運転者(男性、71歳)が死亡し、当該軽トラッ
クの同乗者(女性、68歳)及び当該タクシーの運転者(男性、56歳)が軽傷を
負った。
事故現場は、見通しのよい交差点で、当該タクシーの右側面と当該軽トラックの前面
が衝突した。
なお、当該タクシーは時速約30キロメートルで走行していた模様。

(6)タクシーが歩行者を撥ねた事故
11月21日(月)午後5時30分頃、福岡県において、同県に営業所を置くタク
シーが空車で走行中、歩行者を撥ねた。
この事故により、撥ねられた歩行者が死亡した。
事故現場は、横断歩道のない片側三車線の直線道路で、事故当時、当該タクシーの運
転者は、一番左側の車線を走行中、道路左側より道路上に出て来た当該歩行者を確認
したため、ブレーキをかけたが間に合わなかった模様。
なお、撥ねられた歩行者は事故の直前に付近の病院で人工透析を受けていた模様。

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【2.「重大事故情報」のその後】
* 以前にこのメルマガで紹介した重大事故情報のその後の情報をお知らせします。

(1)トラックが対向してきた乗用車と衝突した事故
   (平成23年8月5日配信分)
=事故概要=
8月3日午前5時15分頃、北海道において、トラックが片側一車線の道路を走行
中、センターラインを越えて対向車線にはみ出したため、対向してきた乗用車と衝突
した。
この事故により、当該乗用車の乗員4名のうち、運転者と小学生2名の計3名が死亡
し、小学生1名が軽傷を負った。当該トラックの運転者も軽傷を負った。
事故現場は、当該トラックから見て、緩やかな左カーブで、この事故は、当該トラッ
クの運転者が居眠り(覚低)運転をしたことにより発生した模様。
=その後の情報=
運送事業者に対して監査を実施したところ、運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運行に関する技能及び知識を
習得させる等の指導監督義務違反のほか、過労防止措置義務違反、健康状態の把握義
務違反、点呼の実施義務違反、点呼の記録義務違反、点呼の記録の保存義務違反、運
行指示書の記載義務違反、乗務員台帳の記載義務違反等が確認されたため、270日
車の車両使用停止処分を行った。
また、裁判の判決では、当該トラックの運転者に「職業運転手として、居眠り運転の
危険は予見できた」として、禁錮4年が言い渡された。

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