「事業用自動車安全通信」第167号(H24.10.19)

事業用自動車安全通信」第167号(H24.10.19)

=目 次=
1.重大事故等情報=10件(10月12日〜10月18日分)
(1)乗合バスの車内事故1
(2)乗合バスの車内事故2
(3)乗合バスの車内事故3
(4)貸切バスが道路に崩れた土砂に乗り上げた事故
(5)個人タクシーが法人タクシーと衝突した事故
(6)ハイヤーの車両火災
(7)タクシーの運転者が車外に投げ出された事故
(8)タクシーが歩行者を撥ねた事故
(9)トラックの運転者が酒気帯び運転で乗用車と衝突した事故
(10)トラックの運転者が酒気帯び運転で事故

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【1.重大事故等情報=10件】(10月12日〜10月18日分)
(1)乗合バスの車内事故1
9月17日(月)午後3時頃、北海道において、道内に営業所を置く乗合バスが乗客
19名を乗せて運行中、道路のくぼみで当該バスがバウンドして乗客1名(女性、8
0歳)が腰を強打した。
この事故により、当該乗客が、胸腰椎圧迫骨折の重傷を負った。
事故当時、当該道路は下水道工事のためくぼんでおり、速度を落として進入したが、
最後部座席に着席していた当該乗客の身体が弾み、座面にぶつかった模様。

(2)乗合バスの車内事故2
10月15日(月)午前10時20分頃、三重県において、同県に営業所を置く乗合
バスが乗客10名を乗せて運行中、交差点において赤信号で停止後に発車したとこ
ろ、乗客1名(女性、77才)がバランスを崩して転倒した。
この事故により、当該乗客が右大腿骨骨折の重傷を負った。
事故当時、当該乗客は前向き座席に座っており、下に落とした何かを拾おうとして立
ち上がったところ、バスが発車してバランスを崩した模様。

(3)乗合バスの車内事故3
10月17日(水)午前8時40分頃、福岡県において、同県に営業所を置く乗合バ
スが乗客10名を乗せて運行中、バス停にて客扱い中、乗客1名(女性、64歳)
が、降車口のステップより歩道上に降車しようとした際に転倒した。
この事故により、当該乗客は右脚下腿部骨折の重傷を負った。
事故当時、当該乗客は前扉の降車口ステップから降車する際、ステップと比べた歩道
の位置が当該乗客が思った以上に低く、着地点を見誤ったため、歩道着地時に足首を
捻り転倒した模様。

(4)貸切バスが道路に崩れた土砂に乗り上げた事故
10月12日(金)午後6時55分頃、新潟県の高速道路において、富山県に営業所
を置く貸切バスが乗客21名を乗せて運行中、当該道路に崩れた土砂に乗り上げ、車
体左前方を大きく損傷し運行不能となった。
この事故によるけが人はいない。
事故当時、現場付近は激しい雨が降っており視界が悪く、当該バスの運転者は崩れた
土砂で走行車線が塞がれていることに気がつき追越車線に退避したものの土砂に乗り
上げた模様。

(5)個人タクシーが法人タクシーと衝突した事故
10月12日(金)午前2時頃、東京都において、都内の個人タクシーが乗客2名を
乗せて運行中、赤信号にも拘わらず、交差点内に進入してしまったところ、当該タク
シーから見て、左方向から第2車線を走行してきた法人タクシー(乗客2名)と衝突
し、更に同方向から第1車線を走行してきた軽貨物運送事業自動車と衝突した。
この事故により、個人タクシーの乗客1名が骨折の重傷、乗客1名が軽傷、法人タク
シーの乗客1名が骨折の重傷、乗客1名が軽傷、当該事故に関係する3台の運転者3
名が軽傷を負った。

(6)ハイヤーの車両火災
10月12日(金)午後6時頃、東京都において、都内に営業所を置くハイヤーが空
車で第2車線を渋滞のため低速で走行中、第1車線を走行していた軽自動車が、第2
車線に無理な車線変更をしてきたため、軽自動車右後部とハイヤーの左前部が接触
る事故が発生した。
事故処理後、エンジンを始動したところ、3〜4分後にエンジンから発火した。
すぐに消火活動を行ったためエンジンルーム内が焼損する程度の被害であった。
この事故による、負傷者はなし。

(7)タクシーの運転者が車外に投げ出された事故
10月14日(日)午前9時30分頃、大分県において、同県に営業所を置く個人タ
クシーの運転者が空き地で倒れているのが発見され、搬送先の病院にて死亡が確認さ
れた。
当該タクシー車両は、空き地から約5メートル下の川に転落していた。
事故当時、当該運転者は、空き地で乗客を降車させた後、運転席のドアを開けて当該
車両を後退させていた際に、ドアが付近の橋脚に当たり、ドアに挟まれて、何らかの
理由により車外に投げ出されたものとみられ、腰の骨を折っていた模様。
その後当該タクシー車両は、縁石を乗り越え近くの川に転落した模様。

(8)タクシーが歩行者を撥ねた事故
10月16日(火)午後7時30分頃、北海道において、道内に営業所を置くタク
シーが空車で走行中、当該タクシーから見て右側から横断してきた歩行者を撥ねた。
この事故により、当該歩行者が出血性ショック死により死亡した。
事故現場は、片側2車線の横断歩道のない直線道路で、周辺に商業施設があり極端に
暗いところではないが、事故当時、当該タクシーの運転者は当該歩行者に気が付かず
撥ねた模様。

(9)トラックの運転者が酒気帯び運転で乗用車と衝突した事故
10月15日(月)午後8時25分頃、栃木県において、三重県に営業所を置くト
ラックが走行中、何らかの原因で道路左の縁石に乗り上げ横転し、そのままセンター
ラインをはみ出したところ、対向してきた乗用車と衝突した。
この事故により、乗用車の運転者が死亡した。
現場に駆け付けた警察官が当該トラックの運転者の酒気帯びの有無を確認したとこ
ろ、当該運転者の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたため、道路交通法
違反(酒気帯び運転)の疑いでも調べを進めている模様。

(10)トラックの運転者が酒気帯び運転で事故
10月17日(水)午前4時30分頃、鹿児島県において、福岡県に営業所を置くト
ラックが物損事故を引き起こした。
現場に駆け付けた警察官が当該トラックの運転者の酒気帯びの有無の確認したとこ
ろ、当該運転者の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたため、当該運転者
は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕された。
当該運転者は、自宅で飲酒後出社し、営業所での点呼を行わず出庫した模様。
事故当時、事故現場の国道は道路工事が行われており、当該トラックは付近に設置し
てある工事中の標示板に衝突した模様。

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